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印鑑と印刷のスタンプリント 板橋志村店 の日記

印鑑登録する際の注意点について(実印)

2010.12.24

板橋区の「印鑑条例」について調べてみました。ざっと目を通しましたが、区民のお客様に印章店としてハンコをご提供する際、さしあたり注意が必要なのは「第七条(登録印鑑の制限)」のようです。以下、それを抜粋してみます。(登録印鑑の制限)
第7条 区長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳又は外国人登録原票に記録又は登録されている氏名、氏若しくは名又は氏及び名の各一部を組み合せたもので表していないもの
(2) 職業、資格等他の事項をあわせて表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと区長が認めたもの
要するに上の6つの条件に当てはまらないならば、ちゃんと印鑑登録できるということですね。私流にかみくだいて言えば・・・
(1) 「山田太郎」さんが「鈴木二郎」さんというハンコ持ってきてもダメよ!
(2) いくらあなたが征夷大将軍だとしても「征夷大将軍足利義満」はダメよ!
(3) ゴム印やシヤチハタ、それから今流行の消しゴムハンコもダメよ!
(4) 小さすぎても大きすぎてもダメよ!
(5) ボロボロのハンコじゃダメよ!
(6) 一応、これ以外にも変なハンコがあるかもしれないから、場合によっては区長が駄目出しします。
まあ、言いたいことはこんなところでしょう。要するに普通にハンコを作れば大丈夫ってこと。あっ、それから、満15歳未満の方も登録できませんので、ご注意を!
※付記・・・板橋区のHPに以下の文章が載っておりました、大体上の条例に基づいておりますが、若干違うところもあるので、ご参考までに。
◆登録できない印鑑 ■ 住民票、外国人登録原票に記載または、登録されている氏名、氏、名、または氏と名の一部を組み合わせた文字で表わしていないもの。
■ 職業・資格など他の事項をあわせて表わしているもの。
■ 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリの正方形に収まるもの、または一辺の長さが25ミリの正方形に収まらないもの。
■ 印影が不鮮明なもの、文字の判読の困難なもの。
■ ゴム印、指輪の印のように変形しやすいもの・外枠のないもの・欠けているものなど。 ※認印など同一のものが大量に生産されるような印鑑は類似印との判別が困難なため、なるべく登録印として使用しないでください。 ※既に他の人が登録している印鑑では登録することはできません。(一人一個の原則)
★本記事は、弊店の過去のブログ記事からの再録です。

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